第1条 総則

こども会員は、一般社団法人みかん箱(以下「当社」といいます)が定める本こども会員規約(以下「本規約」といいます)その他当社の規程規則等を遵守の上でみかん箱(以下「当施設」といいます)を利用するものとします。

第2条 利用目的

当施設は、第6条に定める入会手続を経て会員の資格を取得した方(以下「会員」といいます)の居場所となる施設の運営を通じて、自己肯定感、人や社会と関わる力、学習及び生活習慣等、将来の自立に向けた力を育むことを目的としています。

第3条 会員

当施設は会員制の施設です。会員は、会員種別に応じて当施設並びに施設内の設備及び機器を利用することができます。また、当施設のスタッフによる適切な支援を受けることができます。

第4条 遵守事項

会員は当施設の利用にあたり、次の各号に掲げる事項をあらかじめ承諾し、遵守するものとします。
(1) 他の会員と協調性をもって行動すること
(2) 当施設のスタッフから保安上の指示があれば、それに従うこと

第5条 入会資格

当施設の入会資格を有する方は、次の各号に掲げる事項を全て満たす方とします。
(1) 小学生から高校生(又は18歳未満)の個人であること
(2) 入会の意思表示の際、あらかじめ法定代理人の同意を得られていること
(3) 本人又はその法定代理人が暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者等(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(4) 本人又はその法定代理人が将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを保証すること
(5) 入会手続の記載事項につき、真実と相違ないことと誓約すること

第6条 入会

  1. 当施設に入会を希望する方は、原則としてその法定代理人が、当施設が用意した申込方法により、必要事項を記入し入会申込を行うものとします。
  2. 前項の入会申込に対して、当施設は審査を行います。なお、当施設は必要に応じて、会員又はその法定代理人と当該審査に係る面談を行うことがあります。
  3. 前項の審査の結果、当施設から可と通知された方を会員とします。不可のときは速やかに通知します。

第7条 会費・諸費用

  1. 会費及び諸費用(当施設の利用に伴って生じる会費以外の費用負担項目)及びその支払方法の詳細は、別途定めるところによります。
  2. 会員又はその法定代理人は、会費及び諸費用を、当施設が指定する期限に支払うことに同意するものとします。
  3. 退会に伴う会費及び諸費用の返金は、原則として行いません。
  4. 当施設は運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、会費及び諸費用の額を変更することができます。当該変更は当施設内の掲示等により告知するものとします。
  5. 正当な理由なく、会費及び諸費用を滞納している会員に対しては、当施設の利用をお断りするとともに、除名処分を行うことがあります。

第8条 利用停止

  1. 当施設は、いわゆる学校感染症(学校保健安全法施行規則第十八条に定める種類の感染症)にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある会員がいるときは、その会員の施設の利用を停止させることができます。
  2. 前項の利用停止の期間の基準は、学校保健安全法施行規則第十九条に定めるところによります。
  3. 利用停止の期間の会費及び諸費用は、返金いたしません。

第9条 会員種別

次の各号に掲げる会員の種別は、当該各号に定めるところによります。
(1) 小学生会員 小学生の方
(2) 中高生会員 中学生、高校生の方
(3) ユース会員 中学校卒業後18歳未満の方

第10条 諸手続

  1. 会員又はその法定代理人は、入会手続の際に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく届け出なければなりません。
  2. 当施設が会員又はその法定代理人に宛てて郵便又は電子メールで通知する場合、会員又はその法定代理人から届出のあった最新の住所又はメールアドレスに宛てて行います。会員又はその法定代理人が届出を怠ったことで不利益が生じても、当施設はその責任を負いません。

第11条 退会

  1. 会員又はその法定代理人は、退会を希望する月の10日(休業日の場合は翌運営日)までに届出ることにより、その末日で退会することができます。
  2. 前項の届出は、当施設が指定する方法に限ります。

第12条 会員資格の譲渡、貸与、相続

会員は、理由の如何を問わず、その資格を第三者に譲渡若しくは貸与又は担保に供することはできません。また、相続の対象にすることはできません。

第13条 除名等

会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当施設は、会員の資格停止、除名その他必要な処分をすることができます。なお、除名処分を受けた会員は、その後当社が運営する全ての施設に立ち入ることができないものとします。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 当施設の名誉、信用を毀損し、又は当施設の秩序を著しく乱したとき
(3) 正当な理由なく、会費及び諸費用の支払いを怠ったとき
(4) 当施設又は第三者の権利の侵害その他の重大な違法行為を行ったとき
(5) 入会に際して虚偽の申告をしたとき
(6) 反社会的勢力であることが判明したとき
(7) 他の会員に対する重大な迷惑行為又は当施設の運営に重大な支障を与えるような行為をしたとき
(8) 第17条各号に定める禁止事項に該当する行為をしたとき
(9) 前各号のほか、当施設が会員としてふさわしくない事由があると判断したとき

第14条 会員資格の喪失

会員は、次の各号に掲げる事由に該当する場合、その資格を喪失します。
(1) 進学、卒業等により、第9条各号に定める会員の種別に該当しなくなったとき
(2) 18歳になった後、4月1日が到来したとき
(3) 退会したとき
(4) 除名されたとき
(5) 死亡したとき
(6) 当施設が閉業したとき

第15条 損害賠償

  1. 会員は、自らの責に帰すべき事由により当施設、当施設が提供する機器、資材、付帯設備、什器及び備品等を破損又は紛失した場合、直ちに当施設に連絡するとともに、当該破損等の修復に要する費用を賠償するものとします。
  2. 会員は、自らの責に帰すべき事由により当施設若しくは他の会員又は第三者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前2項の会員の法定代理人は、会員が負う義務と同様の義務を負うものとします。

第16条 拾得物の取扱い

当施設内の拾得物(おとしもの・ひろいもの)は、当施設が函館西警察署に届出ます。

第17条 禁止事項

当施設内及びその周辺において、会員による次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1) 事前の許可なく、盲導犬を除く動物を持ち込むこと
(2) 当施設の設備、器具、備品その他当施設が管理する物品を破損又は許可なく持出すこと
(3) 危険物(火薬類、爆発性物質をいうが、これらに限定されない)を持ち込むこと
(4) 当施設の住所及び名称を用いて登記手続を行うこと
(5) 事前の許可なく、物品の売買若しくは営業行為又は勧誘を行うこと
(6) 暴力行為、脅迫行為
(7) 痴漢、覗き、公序良俗に著しく反する行為
(8) 前各号のほか、当施設が不適切と判断する行為

第18条 運営時間

本施設の運営時間は、別途定めるところによります。

第19条 休館

  1. 当施設は、次の各号に掲げる理由により休館することがあります。休館の際は、当施設の全部又は一部を利用できません。
    (1) 法定の定期点検等を行うとき
    (2) 災害、気象状況、悪疫流行その他のやむを得ない事由により、当施設が安全な運営を行うことができないと判断したとき
    (3) 機器等の重大な不調、破損及び緊急のメンテナンスを要するとき
    (4) 当施設内の大掛かりな改装、設備の改造又は修理その他の工事を行うとき
    (5) 行政指導、法令の定め等の事由が生じたとき
    (6) 前各号のほか、当施設が休館すべきと判断したとき
  2. 休館する日は、緊急の必要がある場合を除き、事前に告知するものとします。
  3. 別途定めるところによるものを除き、休館中の会費及び諸費用の返金はいたしません。

第20条 閉鎖

地震、津波その他の災害により当施設の一部又は全部が倒壊したとき、経営状況その他理由により当社が当施設の運営が困難と判断したときは、当施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。

第21条 個人情報保護

当施設は、当社の個人情報取扱規程に基づき、会員又はその法定代理人の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第22条 免責事項

当施設は、当施設並びに施設内の設備及び機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により会員に生じた損害につき、当施設に故意または重過失がある場合に限り通常の範囲で賠償義務を負うものとします。

第23条 規約の改定

当社は、当社の理事の過半数の同意により、本規約を変更できるものとします。

第24条 合意管轄

本規約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、函館簡易裁判所又は函館地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

(2024年3月14日全理事同意)
1 この規約は、2024年3月14日から施行し、2024年2月1日から適用する。